第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、長野県精神保健福祉士協会と称する
(事務局)
第2条 本会の事務局は、長野県内に置く。
(目的)
第3条 本会は、長野県内における会員相互の連絡と協力をはかり、精神保健福祉士としての専門的
技術を研鑽し、その資質の向上と普及啓発に努めるとともに県民の精神保健福祉の向上及び精神障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)精神保健福祉の援助を要する人々の生活と権利の擁護に関すること。
(2)精神保健福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関すること。
(3)精神保健福祉士の倫理及び資質の向上に関すること。
(4)精神保健福祉に関する諸制度の充実・発展並びに普及啓発に関すること。
(5)精神保健福祉及び精神保健福祉士に関する調査・研究活動。
(6)精神保健福祉士の養成と資格取得への援助並びに普及啓発に関すること。
(7)長野県内の関係団体との連携に関すること。
(8)その他、本会の目的達成に必要な諸活動。
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は次の3種とする。
(1)正会員 精神保健福祉士法第28条の規定により精神保健福祉士の登録を受けた者であって、本会の目的に賛同して入会した者。
(2)準会員 精神保健福祉士の資格は有しないが、精神保健福祉の業務に従事する者であって本会の目的に賛同して入会した者。
(3)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人または団体。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、別に定める入会届により、会長に申込むものとする。
2.入会は、理事会が定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知する。
(年会費)
第7条 会員は理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(4)精神保健福祉士法第32条第1項又は同第2項の規定により登録を取りけされた
とき。
(5)精神保健福祉士法第33条の規定により登録を取り消されたとき。
(6)正当な理由がなく会費を3年間滞納したとき。
(7)除名されたとき。
(8)全正会員が同意したとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理事会の議決を経て、別に定める退会届を会長に提出し
て任意に退会することができる。
2 正当な理由がなく会費を3年間滞納した時は、自動退会とする。退会に際しては、滞納分を納付
する。
3 但し、第1項、第2項においても、第10条に定める行為に該当する疑いのあるときは、退会を
保留にすることがある。
(除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において、全正会員数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則または規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)理事 20名以内
(6)監事 2名
(選出等)
第13条 本会の役員は総会において選出し、会長、副会長、事務局長及び監事は、理事の互選
により選出し、総会で承認を受ける。
2 理事及び監事は、総会において会員の中から選出し、相互にこれを兼ねることができない。
(任務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の常務を執行する。
4 理事は、総会の議決に基づき、会務を執行する。
5 監事は会務及び会計の状況を監査する。
( 任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠又は増員により選任された役員の
任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(顧問・及び相談役)
第16条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、会長の求めに応じて専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、総会の
決議に基づいて、会長が構成員以外の者の中から委嘱する。
3. 相談役は、会長の求めに応じて本会の運営に関する必要な助言を行うことを任務とし、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
4. 顧問及び相談役は3名以内とし、その任期は第15条第1項の規定を準用するものとする。
第4章 総会
(構成)
第17条 総会はすべての正会員をもって構成する。
(付議事項)
第18条 総会の付議事項は、次の通りとする。
(1)事業の年次報告並びに計画に関する事項。
(2)決算の承認と予算に関する事項
(3)会則の改正に関する事項
(4)会員の除名に関する事項
(5)その他会長が必要と認めた事項
(開催)
第19条 定時総会として、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
2. 臨時総会は以下の場合において開催する。
(1)理事会が必要と認めるとき
(2)全正会員の3分の1以上の請求があったとき
(招集)
第20条 総会は理事会の議決に基づき会長が招集する。
(議長)
第21条 総会の議長は総会出席の正会員の中から選出する。
(定足数)
第22条 総会は委任状を含む正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第23条 議事は本会会則及び規定に別段定めがある場合を除き、委任状を含む正会員の過半数をもって決し、可否同数となった場合は議長の決定によるものとする。
第5章 理事会
(構成)
第24条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(付議事項)
第25条 理事会の付議事項は次の通りとする。
(1)会務の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(開催)
第26条 理事会は前条を決するため、必要に応じて随時開催する。
(招集)
第27条 理事会は会長が招集する。
(議長)
第28条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除き、委任状を含む過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
第6章 会計
(経費)
第30条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって支弁する。
(予算及び決算)
第31条 本会の予算は理事会の議決を経、総会の承認を得て決定する。
2. 理事会は、会計年度の終了後、決算報告を作成し、監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第32条 会計年度は、毎年の4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第7章 補則
(規則等) 第33条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に
定める。
附則
1.この会則は1999年10月2日より施行する。
2.2011年6月18日改正
3.2015年6月13日改正
〔別 記〕第7条1項に定める年会費は次の通りとする。
(1) 正会員 5,000円
(2) 準会員 3,000円
(3)賛助会員 団体10,000円 個人 3,000円
以上